治験って副業?副業禁止の会社もあるから
ご存じですか?サラリーマン諸氏のなかには、治験バイトで報酬を得ている人がけっこう多いということを。医療施設や病院内での暇な時間や規則正しい集団生活が苦にならない人には、短期間で高額の協力金がもらえる治験バイトはかなり魅力的です。
ただ少し気になるのが治験は副業ではないのか?ということ。ここ最近、政府の方針もあって「働き方」が変わってきていますが、まだ「副業禁止」の会社もたくさんあります。
「治験は副業?参加して大丈夫?」
「これ、バレるとまずいんじゃないの?」
結論から言えば、治験は副業ではありません。
治験に参加する被験者(治験モニター)は、新薬開発をサポートする「ボランティア」であり、持病のある患者さんには「治療の一環」であるという位置づけで、そこで得た収入(負担軽減費・協力金)は「謝礼」になります。会社員やアルバイターがもらっている給与とは違って、源泉徴収もされないのが特徴です。
副業は禁止という会社にお勤めしていても、治験参加が有給休暇や休日などの勤務時間外で、さらに勤務に支障が生じないものであれば問題はありません。もし、規定違反に問われたとしても、まず処罰の対象にはなりません。「ボランティアという気持ちで参加し、結果的に負担軽減費をもらいました」と主張することをおすすめします。
問題はどこに?バレないための方法は?
報酬は20万円以下に抑えること
副業が禁止されていない会社であっても、副収入を得ていることは、あまり知られたくないもの。方法はあります。治験バイトで稼ぐ金額を20万円以下におさえることです。
会社員の方が治験で得た収入は、「雑所得」という分類に入り、所得税と住民税が課税されます。そのため治験など、本業以外で年間20万円以上の利益があった場合は、税務署に「確定申告」をしなくてはいけません。
確定申告を行うと、所得税とともに、副業も含む前年の所得の合計額をもとに決定された住民税額が、市区町村から会社に通知されてしまいます。通年より住民税の金額が多い場合、経理のプロが見ればすぐに「副業をしている」と分かるはず。
ということは、確定申告をしなければ、会社に知られる可能性はなくなるということに。治験の利益が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要がないため、この方法を選ぶと安心です。
ただし、一つ注意すべき点があります。20万円以下なら確定申告は不要ですが、「住民税の申告」をぜったいに忘れないことです。
治験で報酬を受け取るということは、給与以外の収入を得たことになり、収入が増えた分、住民税も増えることに。
地方自治体が管轄している住民税は、たった数円でも所得が発生したら納税の義務があるため、申告が必要なのです。もし住民税の納税義務があるのに納税していないときには、延滞金が課されてしまいます。
給与に関する所得は会社からの所得税申告で、すでに各市区町村へ連絡済みですが、申告をしていない20万円以下の雑所得に関しては、ご自身で、お住まいの市区町村へ所得金額の申告をする必要があります。
20万円超えの確定申告なら、住民税を「普通徴収」にする
何度か入院タイプの治験モニターになって、かなり高額の負担軽減費が手に入ったような場合は、(治験の収入が20万円超え)「確定申告」をしなければいけません。
この時、治験の謝礼に対して課税される住民税が会社で天引きされると、ばれる可能性が出てきます。これを回避するために、確定申告の際には「住民税を自分で納付(普通徴収)」という方法を選択しましょう。
これで、治験の謝礼に課税される住民税は、自分で金融機関に納めることができるようになり、会社にはバレないことになります。
住民税の目安
国税である所得税と違って、住民税は地方税であり、取り扱いが異なります。
住民税のかかる目安は、学生以外の方は「年収100万円」、勤労学生は「年収130万円」です。自治体により収入金額や税額には違いがあります。申告の方法も含め、詳細は住民票のある市区町村へご相談・ご確認ください。
治験についての詳しい情報は公的サイトで公表されている情報もご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu.html